• 文字サイズ
  • S
  • M
  • L
  • No : 699
  • 公開日時 : 2023/10/26 00:00
  • 印刷

子ども(未成年)の預金口座を、親が代理で開設できますか?

カテゴリー : 

回答

親権者等法定代理人(お父さま、お母さま等)が18歳未満のお子さまに代わって口座を開設できます。
お取引店舗窓口へご来店の上、お手続きをお願いいたします。


お手続きに必要なもの
・お届け印
・ご本人さま確認書類(以下2点)
 ・お子さまの本人確認書類
 ・親権者の本人確認書類
・公的書類(以下1点)
 親子関係であることを確認できる公的証明書(戸籍謄本、住民票の写しなど)

※お子さまと親権者の本人確認書類に記載の住所は同一である必要がございます。
本人確認書類の詳細は「口座開設にあたってのお願い(個人のお客さま)」をご確認ください。
 
 

この質問で解決しましたか?

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます